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用水の利用について

 かんがい用水として取水できる量は、水利権により定められています。

雨不足により渇水が起こると、取水制限番水の対応が余儀なくされることもあります。

改良区としても用水配分には十分気を配っておりますので、限られた水を有効に利用するためにも、日頃から節水へのご協力をお願いします。

 

  • 1.掛け流しをしない
    取水は時間で、なるべく用水路に水を戻す
  • 2.水口板の調整
    水路の高さいっぱいに止めない
  • 3.下流の事を考えた取水
    用水の独占をやめ、公平な水配分を心がける
  • 4.水路溝畔の管理
    水路に垂れ下がった草や根、コケは、水の流れを妨げ下流に水が届かないことがあります。

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賦課金について

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こんな時は、必ず土地改良区に届出をお願いします

手続きの際は総務課(TEL 62-1134)までご連絡願います。

 

組合員資格得喪通知書及び地番・地積訂正申請書

    • 農地を売買又は交換並びに贈与されたとき。
    • 農地を賃借したとき、又は解約したとき。
    • 農業者年金の受給、又は老齢等で経営移譲したとき。
    • 組合員が亡くなられたとき。住所が変更になったとき。
    • 地番、地積の訂正が必要なとき。

 

農地転用等通知書・地区除外申請書

  • 農地を宅地等にするとき。
  • 農地を公共用地(道路等)にするとき。(決済金が伴います)
〈注意〉

※以上のことは、市町、農業委員会、法務局等公共機関で手続きが完了しても、

土地改良区に直接届け出がなければ台帳の更生は行われませんのでご注意下さい。

農地の売買及び賃借した場合、その土地の権利義務の全てが継承されます。

そのため、当該地に滞納金がある場合、その納入義務は新資格者の方に生じますのでご注意下さい。

 

 

 

管理施設使用承認申請書

  • 土地改良区の管理する排水路に排水するとき。(工場排水、し尿浄化槽処理排水)
  • 土地改良区の管理する水路または水路敷地を利用したいとき。(宅地等への出入り、管の埋設、電柱等の建設物)

土地改良区が管理する水路または水路敷地を使用する場合は、施設の使用料が発生します。

詳しくは土地改良区(TEL 62-1134)までご連絡願います。

 

 

 

 

 

 

地区概要 田沢疏水土地改良区が管轄している地区の詳細についてご説明します。
事業関係 日常生活の多岐にわたって利用される田沢疏水の事業をご紹介します。
広報 年2回発行している田沢疏水の広報を、WEB上でもご覧いただけます。
田沢疏水の歴史 文政8年から続く田沢疏水の歴史をスライドショーで解説します。

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