こんな時は、必ず土地改良区に届出をお願いします
手続きの際は総務課(TEL 62-1134)までご連絡願います。
組合員資格得喪通知書及び地番・地積訂正申請書
- 農地を売買又は交換並びに贈与されたとき。
- 農地を賃借したとき、又は解約したとき。
- 農業者年金の受給、又は老齢等で経営移譲したとき。
- 組合員が亡くなられたとき。住所が変更になったとき。
- 地番、地積の訂正が必要なとき。
農地転用等通知書・地区除外申請書
- 農地を宅地等にするとき。
- 農地を公共用地(道路等)にするとき。(決済金が伴います)
〈注意〉
※以上のことは、市町、農業委員会、法務局等公共機関で手続きが完了しても、
土地改良区に直接届け出がなければ台帳の更生は行われませんのでご注意下さい。
※農地の売買及び賃借した場合、その土地の権利義務の全てが継承されます。
そのため、当該地に滞納金がある場合、その納入義務は新資格者の方に生じますのでご注意下さい。
管理施設使用承認申請書
- 土地改良区の管理する排水路に排水するとき。(工場排水、し尿浄化槽処理排水)
- 土地改良区の管理する水路または水路敷地を利用したいとき。(宅地等への出入り、管の埋設、電柱等の建設物)
土地改良区が管理する水路または水路敷地を使用する場合は、施設の使用料が発生します。
詳しくは土地改良区(TEL 62-1134)までご連絡願います。
秋田県田沢疏水土地改良区との災害協定の締結について(お知らせ)
当土地改良区では、近年、地震や豪雨などによる農業施設の被災が多発していることから「災害時における応急復旧業務に関する基本協定」を当土地改良区に一般競争参加資格申請書等を提出している(提出する予定)業者と下記により締結しております。協定の締結を希望する業者の方は、基本協定書及び基本協定細目を確認していただき、締結希望書を改良区まで提出ください。
締結方法及び締結期日
基本協定の締結を希望する業者の方は、「災害時における応急復旧業務に関する基本協定希望書」(様式は各社自由)を持参または郵送により提出してください。なお、持参の場合、受付時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時までとなります。
協定締結期間
基本協定書には、締結した月日から2か年と記載されておりますが、お互いが協定の廃止をしない限り、効力は継続するものとします。
協定書・基本協定細目
協定書・基本協定細目の内容については、様式ダウンロード欄からダウンロードし確認してください。
提出先・お問い合わせ
秋田県田沢疏水土地改良区 施設管理課 山手、三浦まで